特殊車両通行許可センター

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石塚紀雄行政書士事務所
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特殊車両通行許可申請に関わる用語の解説です。
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■道路法に基づく一般的な制限

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
(道路法第47条1項、車両制限令第3条)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)
一般的制限を超える場合、許可が必要となります。




新規格車とは
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

図1
新規格車の場合、オンライン申請が出来ない場合があります。


 
手数料はいくらかかるの

■手数料とは
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。(道路法第47条の2第3項、第4項)

■手数料の計算方法は
 申請車両台数×(申請経路数)×200円
と求めます。

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。

《6ルートを申請する場合》
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。

・ 申請車両台数が4台のとき
 4台×(12経路)×200円=9,600円

なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。

■新規格車の通行許可申請の場合
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります


このページは「特殊車両通行許可申請について」から引用しております。

 

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